フリーランスだからこそ必須の福利厚生!

原則としては経費にできない

原則としては経費にできない

厳密にいえばフリーランスに福利厚生はない

フリーランスが福利厚生を利用する際の費用は経費にできないのでしょうか。結論からいうと、経費として計上できません。厳密にいえば、「フリーランスの福利厚生」という概念自体がないのです。というのも、福利厚生は雇用主が従業員に対して提供するものなので、「従業員がいるかどうか」がポイントになります。雇用主は従業員の健康や日常生活など、仕事以外の面についても充実させる責任があります。その実現のために用いられるのが福利厚生であり、それに掛かる費用は会社の経費として計上されます。しかし、フリーランスは雇用主がいるわけではありません。いわゆる個人事業主に分類されます。そのため、福利厚生を利用する際の費用は経費として計上できないのです。フリーランスとして誰かを雇い、福利厚生を提供する側になることはありますが、受ける側にはならないというのが一般的な解釈といえます。

詳しい仕組みを理解しよう

近年、フリーランス向けの福利厚生サービスが増えてきました。しかしこれは、保険会社が提供する賠償責任補償などが福利厚生プランとして企業に導入されているサービスであり、事業主や公益団体が直接フリーランスに対して福利厚生を提供しているのではありません。仮に、フリーランスがスポーツジムやホテルなどを娯楽目的で利用し、その費用を経費として計上して税務申告した場合は、税務署に呼び出されてしまいます。公私混同とみなされ、修正申告の指導を受けるでしょう。
しかし、スポーツジムやホテルなどの費用を経費として落とすことが全くできないかといわれると、実は可能です。例えば、スポーツジムでクライアントになり得る人とのつながりを作っている、ホテルで商談をしている、ということであれば接待交際費として計上できます。仕事上の宿泊であれば、旅費交通費として認められるでしょう。つまり、フリーランスには福利厚生費という勘定科目はないものの、その他の科目として入れ込み、経費として計上することが可能です。

まとめ

以上が、フリーランスが福利厚生を利用する際の費用を経費として計上できない理由です。企業に勤める会社員ではないので原則として経費にはできないものの、福利厚生サービスなどを活用することでほぼ同様の待遇を受けられます。フリーランスだからといって、福利厚生に関する費用を一切経費にできないとは思わないでください。仕事上必要な出費を経費として計上できなければ大きく損をします。税務処理に関する理解をあらかじめ深めておき、分からないことがあれば税理士に相談しましょう。

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  • 別の勘定科目にすることはできる

    フリーランスが福利厚生のために利用した費用を経費として計上するためには、別の勘定科目にする必要があります。例えば、接待などで発生した食事代は、福利厚生費ではなく接待交際費として計上しましょう。

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