別の勘定科目にすることはできる
ある程度であれば問題ない
フリーランスの福利厚生は原則として経費にできませんが、策はあります。福利厚生についてはいわゆるグレーゾーンの部分が多いので、別の勘定科目に入れ込むことができます。とはいえ、やり過ぎはいけません。税務署としては、「福利厚生は従業員のものでありフリーランスは該当しない」というのが基本的な考え方です。そのため、見境なく経費として計上すると、仮に税務調査になった場合、福利厚生費が争点になる可能性が極めて高くなります。これは非常に大きなリスクです。税務調査官との交渉を税理士に任せることもできますが、これには費用が掛かりますし、そもそも顧問税理士がいなければ成立しません。そのため、まずは税務署の考え方を受け入れた上で、無理のない範囲で経費として計上することをおすすめします。
該当する費用について
福利厚生費が経費として認められるためには、雇用主から従業員へ支払われることが前提になります。一方で、一般的な企業で福利厚生費として計上される費用の中には、フリーランスでも経費として認められなければ不平等であると考えられるものもあります。例えば、食事代や旅行代は、会社員とフリーランスどちらにとっても必要な経費です。法律上、フリーランスの福利厚生は明確には定義されていません。社会通念上問題ないのであれば、仕事において発生する費用については別の勘定科目で経費として計上しても差し支えないでしょう。
仕事に関する食事代
一般的な企業であれば、福利厚生費として社内懇親会や接待などに掛かる食事代は経費として計上できます。一方で、フリーランスが個人で飲食した場合の費用は、単なる消費活動であるため経費として計上できません。しかし、フリーランスであっても接待や打ち合わせを伴う食事をする機会はあります。その場合の食事代は接待交際費や会議費として計上してもいいでしょう。
仕事に関する旅行代
一般的な企業の場合、社員旅行などに掛かる費用も経費として計上できます。一方で、フリーランスが個人で旅行をした場合は経費にできません。しかし、取材や調査などの仕事上必要な旅行代については、経費として計上しても構わないでしょう。個人で楽しむ観光旅行とは全く意味合いが異なるので、経費として計上できます。
まとめ
会社員であれば福利厚生費の取り扱いに困ることはありませんが、このようにフリーランスの場合は難しい判断を求められます。確定申告の際に混乱しないよう、あらかじめ自分で勘定科目を整理した上で、経費として計上するかどうかを判断してください。