経費に計上できるのか
フリーランスは福利厚生を利用した際の費用を経費として計上できるのでしょうか。結論からいうと、原則としては経費にはできません。しかし、これはあくまで福利厚生そのものが「企業から従業員に提供されるもの」という基本的な考え方があるからです。社会通念上問題ない範囲であれば、経費として計上しても構いません。例えば、フリーランスでも会社員と同様に仕事における食事代や旅行費が発生します。その場合は、接待交際費などの別の勘定科目で計上してください。
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原則としては経費にできない
フリーランスは福利厚生費を経費として計上することはできません。厳密にいえば「フリーランスには福利厚生がない」というのが税務署の考え方です。福利厚生は企業が従業員に対して提供するものなので、企業に属さないフリーランスは対象外になるのです。とはいえ、仕事上必要な出費を経費として計上できなければ困ってしまいます。
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別の勘定科目にすることはできる
福利厚生を利用した際の費用は、仕事上必要な経費と考えられます。しかし、フリーランスはそれらの出費を福利厚生費として計上することができません。そのため、別の勘定科目に入れ込んで計上しましょう。当然、見境なく経費として計上してはいけませんが、社会通念上問題ない範囲であれば経費と計上しても差し支えないでしょう。